個人の自己破産との相違点
・法人の場合はほとんど例外なく管財人による財産調査が行われる(個人の場合は財産が多い場合のみ)。
・換価できるものは全て換価して、債務者に振り分ける(持ち越せる財産はない)。
・最終的に、法人は消滅する。
※ なお、手続費用として、最低でも50万円(法人の規模・債務額に応じて増額される)を裁判所に裁判所に納める必要があります。
再生/更正手続きとの比較
・再生/更正手続では法人が存続するが、法人破産では法人が消滅する。
・再生/更正手続では債務を減らすにとどまるが、法人破産では債務はなくなる。
・再生/更正手続は、あらかじめ債権者の理解を得る必要がある。
・再生/更正手続は、ある程度見通しのある収益見込みがあければできない。