相続放棄について
死亡した者に借金などの債務がある場合、相続人(配偶者や子など)が引き継ぐことになります。しかし、相続放棄の手続きを経ると、死亡した者に財産がある場合には、すべて放棄しなければならなくなります。つまり、債務も含めて放棄するということです。死亡した者に財産が少なく借金が多い場合などに、相続放棄の手続きが選択されます。
相続人の注意点
・原則として相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、死亡した者の財産を大まかに調査した上で、書類を収集/作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
!弁護士が行うことでスムーズに行えます。
・死亡した者の財産等を処分した場合には、相続放棄が出来なくなる場合がある。
!弁護士のアドバイスを受けることで、気が付かないうちに財産等を処分してしまうなどという
ことを事前に防止することが出来ます。
※既に財産処分をしてしまった場合もご相談下さい。相続放棄できる場合があります。